【特定技能制度、対象分野の追加および既存分野への改正内容について】
令和6年3月29日、政府の閣議決定により、特定技能の対象分野の追加及び既存分野の制度に関する方針の変更が行われました。
特定技能制度は、生産性の向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある分野に限り、 一定の専門性を兼ね備えた外国人の受入れが認められているところ、
対象分野に「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材林業」の 4分野を新たに追加、 また、「工業製品製造業分野」、「造船・舶用工業分野」、「飲食料品製造業分野」の3つの既存の分野に新たな業務を追加等することになりました。
12分野→16分野
新規分野の業務内容等の詳細
*今回追加した新規分野は特定技能1号のみ受入れ可能。 *新規分野等においても、特定技能1号には「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」及び「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の 能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準」が求められ、技能水準及び日本語能力に係る各種試験を課す。
※1 日本の運転免許の取得等(バス運転者及びタクシー運転者については、外免切替及び第2種免許の取得並びに法令で定める新任運転者研修を 修了したこと、、トラック運転者については外免切替)が要件。日本国内で運転免許を取得するための手続等に要する期間においては、運転免許が 必要な業務に従事できないため、在留資格「特定活動」(バス運転者及びタクシー運転者については1年・更新不可、トラック運転者については 1年・更新不可、トラック運転者については6月・更新不可)で在留を認める。 特定技能所属機関の要件として、運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を取得したこと等を求める。
※2 協議会において協議が調った事項に関する措置を求める(安全対策等を想定)。
既存分野への業務等追加の詳細
*分野名を「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」から「工業製品製造業」に変更、業種を追加。
※協議会入会要件等として以下の内容を定める。
・ 繊維工業(紡織製品製造区分及び縫製区分)については、1国際的な人権基準を遵守し事業を行っていること、、2勤怠管理を電子化 していること、、3パートナーシップ構築宣言を実施していること、4特定技能外国人の給与を月給制とすること。
・ 印刷・同関連業(印刷・製本区分)については、全日本印刷工業組合連合会、全国グラビア協同組合連合会、全日本製本工業組合連合会 のいずれかに所属していること。
・ こん包業での受入れについては、日本梱包工業組合連合会に所属していること。